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令和5年(2023年)問32/宅建過去問

宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2.宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

3.宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

4.宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。


【答え:4】


1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

1・・・正しい

甲県知事免許の宅建業者が、甲県内に支店を新設した場合、宅建業者名簿の「事務所の名称及び所在地」に変更が生じるため、宅建業者Aは、30日以内免許権者(甲県知事)に変更の届出をしなければなりません。よって、正しいです。

宅建業者名簿と変更の届出

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■注意点

  1. 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
  2. ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。

■変更の届出の手続き

免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。

免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。


2.宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

2・・・正しい
宅建業者が合併消滅した場合、消滅会社である宅建業者の代表役員が、30日以内に、合併消滅した旨の届出を免許権者(乙県知事)に届け出なければなりません。よって、本肢は正しいです。

廃業等の届出

廃業等をする場合、免許権者に届出をしなければなりません。「どういった事情」で届出をするのか? 「いつまで」に届出をしなければいけないのか? 「誰」が届出をしなければならないのか? 「いつ免許が失効」するのか?を覚えてください。

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※1 個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。

※2 破産とは、債務超過により「裁判所が関与」して、法人を消滅させることを言います。裁判所が選んだ、会社財産の売却等を行う人が「破産管財人」で、弁護士等です。

※3 解散とは、「株主の意思で」法人自体を消滅させるのですが、解散してすぐにその法人が消滅するかというとそうではなく、解散後その法人の財産の分配や債務の弁済などを行い(精算という)、それを終えて、法人は消滅します。そのため、解散時にまだ法人格はあるので、解散時に免許は失効しません。

※4 廃業とは、「宅建業」をやめるということで、法人を消滅させるわけではありません。その後、別の事業を行うことも可能です。


3.宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

3・・・正しい
専任の宅建士は、宅建業者名簿の記載事項です。そのため、専任の宅建士に変更があった場合、30日以内に、免許権者届出が必要です。本肢は、専任の宅建士Eが退職し、新たに専任の宅建士Fが置かれるので、30日以内に届出が必要となります。


4.宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

4・・・誤り
売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行う案内所等を設置する宅建業者は、その業務を開始する日10日前までに、免許権者(丁県知事)に届出をしなければなりません。本肢は「5日前」という記述が誤りです。10日前とすれば正しい記述になります。ちなみに、本肢の「展示会を実施する場所」は、案内所等に該当します。

令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物