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令和5年(2023年)問30/宅建過去問

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。

イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。

ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。

エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:1】


ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。

ア・・・誤り

国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をした日から3か月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、国土交通大臣又は都道府県知事は、催告が到達した日から1か月以内に宅建業者が届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。よって、本肢は「6か月」となっているので誤りです。正しくは「3か月以内」です。


イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。

イ・・・正しい
宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附(添付)して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。そして、宅建業者は、上記届出をした後でなければ、その事業を開始してはなりません。よって、本肢は正しいです。

事業開始までの流れ

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営業保証金制度利用の場合

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①免許を取得した後に、②「本店最寄りの供託所」に「」を供託します。

その後、③供託した宅建業者は免許権者に供託した旨の「届出」をします。

ここまで行って、宅建業者は④事業を開始できます。

※届出の期間は決まっていません。

ただし、免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は当該宅建業者に対して「届出をすべき旨」の催告をしなければなりません。(義務)

そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。

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保証協会利用の場合

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①免許を取得した後に、②保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、③納付を受けた保証協会は、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託します。

そして、④保証協会が免許権者に供託した旨を届出ます。

ここまで行って、宅建業者は⑤事業を開始できます。


ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。

ウ・・・誤り
宅建業者は、還付請求者がその権利を実行したため、営業保証金が不足することとなったときは、不足額を供託する旨の通知を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。そして、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。よって、本肢は「30日以内」が誤りで、正しくは「2週間以内」です。


エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

エ・・・誤り
前項の営業保証金の取りもどしは、還付請求者に対し、6か月を下らない6か月以上)一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、営業保証金の取り戻しができません。よって、本肢は「3か月を下らない」となっているので誤りです。

営業保証金の取り戻しとその手続き

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令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物