令和5年(2023年)問10/宅建過去問
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.0円
2.200万円
3.400万円
4.800万円
【答え:3】
各抵当権者の債権額は次の通りです。
- 一番抵当権B(債権額1,000万円)
- 二番抵当権C(債権額1,200万円)
- 三番抵当権D(債権額2,000万円)
次に、甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、抵当権の順位放棄を考えずに、配当される場合、上表の(A)の通りです。
- 一番抵当権B(配当額1,000万円)
- 二番抵当権C(配当額1,200万円)
- 三番抵当権D(配当額200万円)
本肢の場合、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄するので、BとDの配当額を合計し、その後、BとDの債権額の割合で分配します。上表の(B)の内容です。
BとDの配当額を合計は、1,000円+200万円=1,200万円
BとDの債権額の割合は、1000万円:2000万円=1:2です。
そのため、Bは1200万円の1/3である400万円の配当を受け、Dは1200万円の2/3である800万円の配当を受けます。よって、Bの配当額は400万円なので、本肢は誤りです。
【1:2の解説】
1:2とはどのように分けることをいうのか?まず、1+2=3を計算します。この3が分母になり、1と2が分子となります。
つまり、「1:2」とは「1/3と2/3」に分けることができることを意味します。
例えば、300円を1:2で分けると、100円と200円になります。これは感覚的にも分かると思いますが、これを計算式で考えると
300円×1/3=100円
300円×2/3=200円
とうことです。
令和5年・2023年の宅建過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 契約書(37条書面)
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 広告
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 報酬
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- クーリングオフ
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 宅建士
- 問39
- 手付金等の保全措置
- 問40
- 媒介契約(専任媒介)
- 問41
- 監督処分
- 問42
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問43
- 契約書(37条書面)
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- ―
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物