令和2年12月 問2-3 代理
【問題】
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した。AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
【問題】
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した。AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
【解答】
×
【解説】
代理権が消滅した後に、代理行為(売却行為)を行うということは、無権代理行為をしていることになります。
そして、「代理権消滅後」の代理行為については、相手方Eが「善意無過失」であれば、相手方Eは「表見代理」を主張することができます。
表見代理を主張すると、無権代理行為であっても、AE間の売買契約は有効となるので、AはEに対して甲土地を引渡す義務が発生します。
言い換えると、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負います。
【質問内容】
「甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。」と書いてあります。
これが〇だと仮定すると、上記の場合、絶対に、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはないことになります。
一方、上記の場合に、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことがあれば、×となります。
そのため、答えを導く上で、「引き渡す責任を負うこと」があるかを考えて、「引き渡す責任を負うこと」があれば×となり、
「引き渡す責任を負うこと」がなければ〇となります。
【答え】
一番上の解説の通り、相手方Eが「善意無過失」であれば、相手方Eは「表見代理」を主張することができ、契約が有効となり、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負います。
よって、「引き渡す責任を負うこと」があるので、×となります。
■表見代理の成立要件
無権代理行為の相手方が善意無過失で、かつ下記3パターンのいずれかに該当する場合、表見代理が成立する
※表見代理が成立すると、無権代理の行為は「有効」となり、相手方は本人に対して「履行請求」ができる
1.代理権授与の表示による表見代理
実際に本人は代理権を与えていないが、代理権を与えたかのような表示をした場合 |
2.権限外の行為による表見代理
代理権の範囲を超えて、代理行為を行った場合 |
3.代理権消滅後の表見代理
以前は代理権を与えていたが、すでに代理権が消滅していた場合 |
■表見代理を主張するとは?
相手方が善意無過失の場合で、かつ、下表1~3のいずれかの条件を満たした場合、契約は有効となり、相手方は本人に、履行を請求できる。
(ニセ代理人だとしても、本人に対して、「契約通り、やるべきことをやってください!」と主張することができる。)
※下表参照
下記1~3見ると、どれも多少なりとも、本人に落ち度があることが分かります。
1であれば、代理権を与えていないのに、与えたかのような表示をする本人に落ち度はあります。
2であれば、代理権の範囲を超えて代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。
3も同様。代理権が消滅した後も代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。
だから、何の過失もなく知らない相手方を保護しているわけです。
令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問
問1 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 親族 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 売買契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相続 | ア・イ | ウ・エ | ||
問9 | 地役権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |