独学合格プログラム

令和2年12月 問16-1 開発許可

【問題】

市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

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【問題】

市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

【解答】

×

【解説】

非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は、開発許可は不要です。

「開発を行う区域」や「面積」は関係ありません

開発許可の要否の考え方

①~③の順に考えていけば、開発許可が必要か不要かが分かります!

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①開発行為とは?

「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更を開発行為という。

※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。

※ 建築物:戸建ての建物など

※ 特定工作物:下記2種類

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※ 6000㎡のゴルフコース特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地特定工作物には該当しない

重要なポイントは2つ

  1. あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
    →建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない
  2. 土地に関する工事であること
    →建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
いすると、あとで出てくる建築基準法の「建築確認」と混乱してしまいます。
  • 開発許可→土地に関する審査
  • 建築確認→建物に関する審査
②開発許可不要となる一定面積とは?
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※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。

③開発許可不要となるその他の例外
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※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4