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令和2年12月 問22-4 国土利用計画法

【問題】

個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

 

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【問題】

個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

 

【解答】

【解説】

地上権設定契約届出対象の取引に当たります。

したがって、都市計画区域外10000㎡以上の場合、事後届出が必要です。

本肢は11,000㎡なので、事後届出が必要です。

国土利用計画法の届出が必要かどうかの考え方

下記3つの要件を全て満たす場合に届出が必要になります。

  1. 届出が必要な「取引」である
  2. 届出が必要な「面積」である
  3. 届出が不要な場合に「該当しない」

上記3つの中で一つでも満たさない場合、届出は不要です。

ただ上記を覚えるのは大変です。なので、下記を頭に入れましょう!

そもそも、国土利用計画法は、一定の取引により地価が高騰するのを抑えることを目的とした法律です。

そのため、地価が高騰する恐れがあるものについては届出対象の取引に当たります。

届出が必要な面積とは?

国土利用計画法の届出が必要となる面積要件です。

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※ 個々の取引の面積は上記に以上ではないが、それぞれの取引が「物理的一体性」「計画上一貫性」があれば、「一団の土地」とみなされ、「合計面積」が上記届出面積以上かどうかで判断する。

例) 市街化区域内でマンション開発を行う計画があったとする。初めに1500㎡を購入し、その後、その隣の1000㎡の土地を購入して、2500㎡の敷地内にマンションを建てる場合、「物理的一体性」「計画上一貫性」があるとみなされ、2500㎡が「一団の土地」とみなされる。つまり、市街化区域内で2000㎡を超えているので、届出が必要となる。

届出が必要となる取引(権利」「対価」「契約はどのようなもの

土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象の「取引」となってきます。

もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。

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届出不要な場合
  • 民事調停法に基づき土地を取得した場合
  • 当事者の一方または双方が国・地方公共団体等(市町村・住宅供給公社・都市再生機構等)である場合
  • 農地法3条の許可を受けている場合:売買される土地は農地・採草放牧地として利用されるため、土地価格の高騰は考えにくいため(下記参照)

※もちろん、届出対象面積に達していない場合も届出不要

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4