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令和2年12月 問20-4 土地区画整理法

【問題】

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

 

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【問題】

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

 

【解答】

×

【解説】

公的施行(地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等による施行)の場合に限って、換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができます

よって、本肢は「土地区画整理組合」となっているので誤りです。

【理解】

換地の面積については、一定の面積以上の宅地となるように計画しなければなりません。例えば「換地の面積は100㎡以上としなければならない」というルールがあったとします。

この100㎡以下の宅地が「換地計画に係る区域内の地積が小である宅地」であり「過少宅地」です。

ただし、従前の宅地がもともと100㎡未満のように小さい宅地の場合、換地も100㎡未満となってしまいます。そうすると、この宅地については換地を定めることができません。こういった場合、清算金を渡して、換地を定めないという方法があります。

しかし、公的施行の場合は、民間施行の場合と異なり、強制的に事業を行うため、過少宅地(100㎡未満の宅地)にならないように、換地を定めることができます。もちろん、その分、清算金を徴収されます。

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4