独学合格プログラム

令和2年12月 問7-2 売買

【問題】

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(本件契約)が締結された。
AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(本件契約)が締結された。
AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

 

【解答】

【解説】

①売主Aの責めに帰することができる事由(売主Aの責任が原因)で、Aが履行できなかった場合は、買主Bは、売主Aの債務不履行を理由に損害賠償請求ができます。

②一方、売主Aの責めに帰することができない事由(売主Aの責任でない原因)であれば、BはAに対して損害賠償請求はできません

本肢の「不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き」とは

=「不履行がAの責任ではない原因あるものを除き」

=「不履行がAの原因であるもの」

ということなので、①にあたり、Bは損害賠償請求ができます。

よって、本肢は正しいです。

【詳細解説:問題文の読み方】

~を除きは例外として扱い
それ以外を原則とします。

例外は、原則の逆の意味あいです。

まず、~を除き
を飛ばして原則部分だけ読みます。

■原則
AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、・・・
BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

そのあとに飛ばした~部分を読みます。

■例外
例外として、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求をすることができない=原則の意味

そうすると、例外から考えるとわかりやすいですが、
例外は、売主Aに落ち度がない(責任はない)ので、買主Bは損害賠償請求できないので
正しいです。

また、原則は、例外を除いているので
売主Aに落ち度がある(責任がある)というこです。
そのため、買主Bは損害賠償請求ができるのでこの点も正しいです。

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4