独学合格プログラム

令和2年12月 問30-4 保証協会

【問題】

保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

 

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【問題】

保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

 

【解答】

×

【解説】

本肢は「免許権者の認証」が誤りです。正しくは「保証協会の認証」です。

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。

弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、当該保証協会の認証を受けて、その後、供託所へ還付請求をします。

保証協会制度利用の場合の還付請求の流れ

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① 被害者(還付請求者)は、保証協会に認証の申出をし、認証を受ける(営業保証金制度にはないルール)

② 還付請求者は、供託所に直接、還付請求をし、③供託所から還付(弁済)を受ける。
※還付を受けることができる額は、宅建業者が社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額
例)宅建業者の事務所が本店のみであれば、1000万円を上限として還付を受けられる

④供託所は、還付した時はその旨を「国土交通大臣」に通知

⑤通知を受けた国土交通大臣は、上記の旨を「保証協会」に通知

⑥「保証協会」は、通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。

⑦保証協会は、宅建業者に対して「還付額に相当する額」の還付充当金(立て替えた分)を保証協会に納付する旨を通知

⑧宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を納付
※ これ以降は図にはありませんが、その後についても解説します。

⑨もし、上記期間内に納付しなければ、社員の地位を失う(保証協会は直ちに免許権者に報告)

社員の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

⑪供託しないと指示処分や業務停止処分、免許取消処分に処される場合がある

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4