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令和2年12月 問47-3 景表法

【問題】

インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

 

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【問題】

インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

 

【解答】

×

【解説】

掲載後に契約済になった等の理由で、実際には取引することができない物件の広告は「おとり広告」に当たり、不当表示となります。

これは、インターネット広告であっても同じなので、たとえ、問い合わせがなくても、また、故意でなかったとしても、おとり広告をしていたら、不当表示となります。

おとり広告とは?

おとり広告とは下記3つを指します。

  1. 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
  2. 物件は存在するが、実際には取引対象となりえない物件に関する表示
  3. 物件は存在するが、取引する意思がない物件に関する表示


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4