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令和2年12月 問29-2 取引士

【問題】

宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

 

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【問題】

宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。

 

【解答】

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【解説】

登録の移転をすると、移転先の知事から交付される宅建士証の有効期間は、「従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間」となります。

よって、「乙県知事から、有効期間を5年とする宅建士証の交付を受けることとなる」というのは誤りです。

例えば、「現在(登録移転が完了した日)が2022年1月30日」「従前の宅建士証の有効期間が2025年1月31日」、だったとします。つまり、従前の宅建士証は、あと3年残っています。

ここで、登録の移転をした場合、「新しい宅建士証の有効期間が2025年1月31日」ということです。「2027年1月31日」とはなりません!

登録の移転とは?

「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したときまたは、しようとしているときに登録の移転ができます。簡単にいうと、転職転勤をしたり、または、しようとして、現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所で働く場合「登録の移転」ができます

※ 住所変更だけでは「登録の移転」はできない点に注意しましょう!

【登録の移転の例】

取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4