独学合格プログラム

令和2年12月 問39-1 クーリングオフ

【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した。Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した。Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

 

【解答】

×

【解説】

①仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)は「クーリングオフができない場所」には該当しません。

②そして、「代金全額を支払い」、かつ、「物件の引渡しを受けた」場合にはクーリングオフはできなくなりますが、本肢は「代金を支払っただけ」です。そのため、「クーリングオフができない場合」には該当しません。

③また、本肢ではクーリングオフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし、買受けの申込みをした日に、クーリングオフについて書面で告げられていたとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目なので、「クーリングオフができない場合」には該当しません。

よって、1つも「クーリングオフができない場合」に該当しないので、クーリングオフによる解除ができます。

よって、宅建業者Aはクーリングオフによる契約解除を拒むことはできません。

クーリングオフができるかどうかの考え方

クーリングオフができるか否かの問題を解く場合、クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。」逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。

クーリングオフができない場合
kuohu-kangaekata ※ ②~④については、土地に定着し、専任の取引士の設置義務のあるものに限る

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4