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令和2年12月 問4-4 債務不履行

【問題】

契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】

契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

 

【解答】

【解説】

履行不能の原因が「債務者」にある場合、債権者は、「債務者」に対して、債務不履行責任に基づく損害賠償請求をすることができます。

よって、本肢は正しいです。

【問題文の理解】

「債務者の責めに帰することができない事由」とは、「債務者の責任ではない事由」です。

「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない」とは、上記の逆なので、「債務者の責任である事由」です。

よって、本肢を分かりやすく言い換えると、

契約の成立時に不能であったとしても、その不能が「債務者(売主)の責任である」限り、債権者(買主)は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

となります。

「債務者(売主)の責任」なので、買主は売主に対して債務不履行による損害の賠償を請求することができます。

【ちなみに】

実は、売主も買主も債権者になりえます。

■物件の引渡債権に着目すると
売主が債務者=引渡し義務者
買主が債権者=引渡し請求権者

一方
■代金の支払いに着目すると
売主が債権者=代金の請求権者
買主が債務者=代金の支払い義務者

本問はどちらを考えても結論は同じなので
どちらで考えていただいても大丈夫です!


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4