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令和2年12月 問42-2 35条書面

【問題】

既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。

 

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【問題】

既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。

 

【解答】

【解説】

既存建物の売買における重要事項説明では、「建築基準法令に適合していることを証明する書類」「新耐震基準への適合性を証明する書類」「新築時及び増改築時に作成された設計図書類」「新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類」等が保存されているかどうかをを説明する必要があります。

「建築確認済証の有無」も上記に含まれるので説明が必要です。

そして、「建築確認済証」がない場合は、35条書面に「無し」等と記載し、その旨を説明すれば足ります。

35条書面に記載すべき「建物状況調査」の内容

中古住宅の場合、下記内容を重要事項として説明しなければならない

  1. 建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要
  2. 設計図書、点検記録、その他建物の建築および維持保全の状況に関する一定の書類の保存の状況

【注意点】

  • 中古住宅の売買では、1,2ともに重要事項説明が必要で、中古住宅の貸借では、1のみ説明必要です。
  • 対象となるのは、「中古住宅」で、「店舗」や「事務所」等は、対象外。(媒介契約同様)
  • 「中古住宅」とは、「人の居住の用に供した住宅」又は「建設工事の完了の日から1年を経過した住宅」のいずれかに該当するものを指す。(媒介契約同様)
  • 建物状況調査は、「既存住宅状況調査技術者」が行ったもの。(媒介契約同様)
  • 説明すべき建物状況調査の内容は、調査を実施して1年以内のもの「鉄筋コンクリート造」又は「鉄骨鉄筋コンクリート造」の「共同住宅等」は、2年以内
    1年2年より前に調査した内容は説明しなくてもよい! 【理由】1年・2年以上前のものについては、経年変化も出てきて、調査した内容と異なることも想定されるので説明しなくてもよいです。

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4