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令和2年12月 問12-2 借家権

【問題】

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に居住用建物の賃貸借契約を締結した。
BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。

 

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【問題】

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に居住用建物の賃貸借契約を締結した。
BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。

 

【解答】

【解説】

無断転貸があった場合、背信的行為と認めるに足らない(背信的行為でない)特段の事情がある場合には、契約解除をすることはできません。よって、本肢は正しいです。

【用語解説】

「背信的行為」とは、「裏切り行為」です。

「認めるに足らない」とは、「認められない」です。

「特段の事情」とは、単に「事情」と思っていただいて大丈夫です。

つまり、「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」とは「裏切り行為と認められない事情」なので、「裏切り行為ではない事情」ということです。

1行目の解説に当てはめてみると、「無断転貸があった場合、裏切り行為ではない事情のときには、契約解除をすることはできない。」となります。

まとめれば、

  • 裏切り行為と認められる → 無断転貸を理由に解除できる
  • 裏切り行為が認められない → 無断転貸を理由に解除できない

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4