独学合格プログラム

令和2年12月 問12-4 借家権

【問題】

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に居住用建物の賃貸借契約を締結した。
Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

 

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【問題】

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に居住用建物の賃貸借契約を締結した。
Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

 

【解答】

【解説】

建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、事実婚または事実上養子関係にあった同居者があるときは、その同居者が賃借権を承継します。

ただし、その同居者が、賃借人が相続人なく死亡したことを知ってから1カ月以内に反対の意思を表示すれば、承継は生じません

借家権の承継

賃借人Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず、借家権は相続人に承継されます。

相続人がいない場合、賃借人と「事実上夫婦の関係(内縁の妻等)」もしくは「養親子(養親-養子)の関係」であった同居者は、賃借人としての権利義務を承継します。

しかし、賃借人Bが相続人なしに死亡したことを、この同居者が知った後、この同居人が1ヶ月以内に、建物の賃貸人Aに反対の意思(もう住みません!借家権を引き継ぎません!)を表示したときは、借家権は承継しません。(反対の意思表示をしないと借家権は承継される)

また、「内縁の妻等や養親・養子が借家権を承継する」旨の規定は、特約によって、承継させないことも可能です。

借家権の承継

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4