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令和2年12月 問26-4 案内所

【問題】

宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

 

【解答】

×

【解説】

案内所に帳簿を備える必要はありません。よって、誤りです。

を備え付けなければならないのは「事務所」だけです。

宅建業法上の「事務所」とは、「①本店、支店」及び「②継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(営業所)」です。

※ 案内所は、一団の宅地建物の分譲のために「一時的に」設置されるものであり、継続的に業務を行う施設ではないので、上記②に当たりません。

事務所・案内所に備え付けるもの

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※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない

※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!

※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要

※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。

参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。

 


令和2年・2020年(12月試験)の宅建過去問

問1 不法行為 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 親族 1 2 3 4
問4 債務不履行 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 転貸借 1 2 3 4
問7 売買契約 1 2 3 4
問8 相続 ア・イ ウ・エ
問9 地役権 1 2 3 4
問10 共有 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 業務上の規制 1 2 3 4
問27 広告 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 保証協会 1 2 3 4
問31 免許 1 2 3 4
問32 35条書面
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 報酬 1 2 3 4
問35 37条書面
問36 業務上の規制 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 取引士  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 業務上の規制 1 2 3 4
問42 35条書面 1 2 3 4
問43 取引士 1 2 3 4
問44 宅地の定義 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4