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平成29年 問2-2 物権変動

【問題】
Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。

 

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【問題】
Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

A―(C所有乙建物)→B

Aは無権利者です。したがって、譲受けたBも無権利者となります。
つまり、無権利者であるBは善意無過失であったとしても、乙建物の所有権を主張できません(取得できない)。

ここで注意することは、「所有権の移動(物権)」と「契約の有効性(債権)」は別々に考えることです。

Aは「C所有の乙建物」をBに売却しているので、他人物売買です。
他人物売買は有効なので、AB間の「契約自体は有効」です。
しかし、乙建物はCが所有権を有しているため、このAB間の売買契約で、所有権がBに移ることはありません。
これが、本問「無権利者であるBは善意無過失であったとしても、乙建物の所有権を主張できない」ということです。

しかし、契約は有効である以上、AはBに対して、「乙建物の引渡し義務」を負います。
乙建物をBに引渡すためには、AがCから乙建物を買い取るなどして、その後、Bに引渡す必要があります。
もし、これができないのであれば、Aは債務不履行となり、BはAに対して損害賠償請求および契約解除(AB間の契約解除)ができることになります。

 


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 (判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4