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平成29年 問4-4 民法の条文(改正民法)

【問題】
賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨は民法の条文に規定されている。

 

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【問題】
賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨は民法の条文に規定されている。

 

【解答】
〇 規定されている

通常損耗 → 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷に該当しない

【解説】

賃借人は、賃借物を受け取った後に「賃借人の責めに帰すべき事由(賃借人の過失)」で生じた損傷がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負います。 (原則、賃借人負担)

例えば、たばこの不始末で、畳を焦がしたのであれば、畳の取り換え費用は賃借人負担ということです。

しかし、 下記①②の場合、例外として、賃借人は原状回復義務を負いません (例外として賃貸人負担)

①損傷が賃借人の責めに帰することができない事由による場合

例) 地震によりこクリートの壁の一部にヒビが入った場合、賃借人は修繕義務なし

②通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化(いわゆる通常損耗)による場合

例) 普通に使っていたら床に多少のキズはつきます。この傷について賃借人は修繕義務なし

本問は②の内容で原状回復義務の対象ではないので「賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く」という記述は正しいです。

通常損耗・経年劣化の原状回復義務

原状回復義務とは賃借人が賃貸借契約終了時に貸家、貸室を返還するに際し、それに付属させた物を収去し、借りた状態に戻して返還する義務をいいます。簡単に言えば、元の状態に戻す義務のことです。

でも、クロスやフローリングなどの建物の設備は普通に使用していたら痛んできます。これを「通常損耗」と言います。

また、何も使用しなくても日光などの影響で時間が経過すれば痛んできます。これを「経年劣化」と言います。

通常損耗や経年劣化についての原状回復義務は原則、賃貸人にあります。

ただし、通常損耗については判例により

①「通常損耗について賃借人が負担する範囲につき、契約書自体に具体的に明記されている」 ②「賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、合意の内容としたものと認められる」 など「特約が明確に合意されている」場合、賃借人(入居者)に負担を負わせることは可能です。 tujosonmo


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿, 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4