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平成29年 問26-1 報酬計算

【問題:消費税10%
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
1.建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は22万円である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
1.建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は22万円である。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

29-26-1

居住用建物以外の貸借の場合、権利金の授受があれば、権利金を売買代金として、報酬計算ができます。そして、この「権利金を基にして計算した報酬」と「賃料を基に計算した報酬」の大きい方が報酬額の上限となります。

今回、「店舗」の貸借なので「居住用建物以外」の貸借です。そして、権利金は200万円なので、200万円を売買代金として報酬を計算します。

■①権利金を基に計算した報酬額の上限

200万円×5%=10万円
これに消費税を加えると、11万円です。
つまり、宅建業者Aは貸主Bから11万円、宅建業者Cは借主Dから11万円を受領することが可能です。(売買として計算するから、貸主からも借主からもそれぞれ「200万円×5%」を受領できます
「Aの受領できる報酬額」+「Cが受領できる報酬額」は22万円が上限です。

■②賃料を基に計算した報酬額の上限

「Aの受領できる報酬額」+「Cが受領できる報酬額」は9万9000円が上限です。

①と②とを比べると①22万円の方が大きいのでこちらが上限となります。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・ 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4