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平成29年 問26-3 報酬

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
3.Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
3.Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

まず、報酬(国土交通大臣の定める上限額以内)はもちろん受領してよく、 それ以外に宅建業者が受領できる金銭については
①依頼者からの依頼に基づく広告費用 および ②依頼者の特別の依頼に基づく費用(遠隔地への旅費等 )だけです。

つまり、「第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価」は受領することはできません。 したがって、本問は誤りです。

報酬以外のお金について

宅建業者は原則、報酬以外に必要経費等を依頼者に請求してはいけません。

ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費用および依頼者の特別の依頼に基づく費用は例外として請求できます。

請求する場合、あらかじめ、請求する費用の見積りを説明する必要があります。

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平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4