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平成29年 問7-3 請負 契約不適合責任(改正)

【問題】
請負契約の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は、請負人から目的物の補修を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。(改)

 

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【問題】
請負契約の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は、請負人から目的物の補修を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。(改)

 

【解答】

× 誤り

請負における契約不適合責任 → 報酬減額請求

【解説】

請負契約の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は、原則、相当の期間を定めて「履行の追完の催告」をしなければなりません。

そして、催告したにもかかわらず、なお請負人が追完義務の履行に応じない場合、契約不適合の程度に応じた代金減額請求ができます。

例えば、ホームページの作成の請負契約を締結し、請負人がホームページを作成したが、契約した「お問い合わせページ」が作成されていませんでした。注文者は、1週間以内にそのページを作成するよう催告したにもかかわらず、請負人が1週間経っても作成しない場合、報酬の一部について支払い拒否ができます。

※それ以外の部分は作成されており、ホームページとしても利用できるので、作成された部分の報酬は支払う必要がある

下記「買主」を「注文者」、「代金」を「報酬」と置き換えて考えてください。

買主の代金減額請求権

契約不適合により、買主が代金減額請求権を行使する際、「追完の催告が必要な場合(原則)」と「催告が不要な場合(原則)」の2つがあります。

ただし、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由(落ち度や責任)による場合、買主は代金減額請求はできない

例えば、 上記シロアリの事例で言えば、このシロアリを買主が放した場合です。ありえないでしょうが、イメージとしてとらえてください。

追完の催告→損害賠償請求

買主が代金減額請求権を行使する際には、原則、まずは相当の期間を定めて「履行の追完の催告」をしなければなりません。催告したにもかかわらず、なお売主が追完義務の履行に応じない場合、契約不適合の程度に応じた代金減額請求ができます。

催告なく、損害賠償請求

下記の場合、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます。

  1. 履行の追完が不能であるとき
  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、「特定の日時」又は「一定の期間内」に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行をしないでその時期を経過したとき
  4. 1~4までの場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき


平成29年・2017年の過去問

問1 (復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿, 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4