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平成29年 問7-4 請負 契約不適合責任(改正)

【問題】
請負人が、注文者の与えた指図により生じた品質に関して契約内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき、注文者は、履行の追完の請求ができる。(改)

 

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【問題】
請負人が、注文者の与えた指図により生じた品質に関して契約内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき、注文者は、履行の追完の請求ができる。(改)

 

【解答】

〇 正しい

注文者の供した材料の性質」または「注文者の与えた指図」によって生じた契約不適合

原則、注文者は、契約不適合責任を請負人に追及できない
例外として、請負人が上記事実を知っていた場合は、契約不適合責任を請負人に追及できる

【解説】

例えば、注文者Aが「このような作り方で使って、ホームページを作ってください!」と言い、請負人Bがその作り方でホームページを作成したが、結果的に、契約内容に適合しないホームページが出来上がってしまった。この場合、どうなるのか?

①原則、注文者Aは、請負人Bに対して、契約不適合を理由に「履行の追完請求権」、「報酬減額請求権」、「損害賠償請求」や「契約解除」をすることができません。

なぜなら、注文者Aが自ら指示して、契約不適合(瑕疵)が生じたのだから、注文者Aが責任を負うのは当然だからです。

しかし、例外もあります。それが本肢の内容です。

請負人Bがその作り方だと、契約不適合になることを知りながら告げなかった場合は、

注文者Aは、請負人Bに対して、契約不適合責任を追及できます。

具体的には、

「履行の追完請求権」や、不適合の程度に応じて注文者は「報酬減額請求権」、さらには「損害賠償請求」や「契約解除」をすることができます。

したがって、本肢の「請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき、注文者は、履行の追完の請求ができる」は正しいです。

契約不適合責任は売買契約だけでなく、請負契約でも適用されます。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4