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平成29年 問9 法定相続分

【問題】
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる、Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合、法定相続人と法定相続分を答えよ。

 

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【問題】
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる、Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合、法定相続人と法定相続分を答えよ。

 

【解答】
Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。

【解説】

宅建過去問2017問9法定相続分

まず、問題文の内容を図にすると上図の通りです。
一つ一つポイントを見ていきます!

1.相続放棄をすると、その子に代襲相続しない
2.相続欠格の場合は、その子に代襲相続する

この2つのポイントをもとに、法定相続分を考えます。

まず、Bは相続放棄をしているので、Bだけでなく、その子Eも法定相続人からは外れます。

次に、Cは相続欠格なので、C自身は法定相続人にはなれないですが、その代わりにFがCの地位を引き継ぎます。

したがって、相続人はDとFです。FはそもそもCの地位を承継しているので、CとDの法定相続分を考えればよいです。

CとDはともにAの子なので、1/2ずつで分けます。

したがって、CとDの法定相続分は6000万円ずつです。

しかし、Cは欠格でFが代襲相続するので、結果として、法定相続分は
F:6000万円
D:6000万円
となります。

▼放棄の場合に代襲相続できず、欠格の場合は代襲相続できる理由

相続放棄の場合、初めから相続権はなかったことになります。
つまり、本問の場合、放棄をしたBは初めから相続権は発生しません。
したがって、Eに相続権が承継(代襲相続)されることもないわけです。

一方、欠格は、相続権は発生するが、相続人本人が悪いことをしいて相続できない状況です。
そのため、欠格者Cは相続できず、その子であるFが「欠格者Cの相続権」をそのまま承継する(代襲相続する)わけです。

 


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 (判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4