独学合格プログラム

平成29年 問12-3 借家権

【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした
3.Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。

 

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【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした
3.Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

A→賃借人B→転借人C

建物が転貸がされている場合において、AB間の賃貸借が「期間の満了」又は「解約の申入れ」によって終了するときは、賃貸人Aは、転借人Cに「AB間の賃貸借契約が終了するから出ていってね!」と通知をしなければ、その終了を転借人Cに対抗することができないとしています。

つまり、AからCへの通知が必要であり、BからCへの通知では不十分(AはCに対抗できない)ということです。

賃貸借契約の終了と転貸借の終了の関係

tentaisyaku-syuryo

① 賃貸借契約の合意解除

賃貸借契約期間中にAB間の話合いによって、AB間の賃貸借契約を解除した場合、勝手にAB間で解除しているので、賃貸人Aは「賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と転借人Cに主張することはできません。つまり、転貸借契約は当然には終了しません。

② 賃貸借契約の「期間満了」もしくは「解約申入れ」により終了

この場合、いきなり、「AB間の賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と言われも、転借人Cは困ります。そのため、賃貸人Aが転借人Cに対して「賃貸借契約は終了します!(しました!)」と通知することで、通知した日から6ヵ月を経過したとき転貸借は終了します。AがCに対抗するためには転借人Cへの通知が必要ということです!賃借人Bには通知不要です。

③ 賃借人の債務不履行による賃貸借契約の解除

賃借人Bが賃貸人Aに対して、家賃を払わなかった(債務不履行の)場合、Aは賃貸借契約を解除できます。そして、判例では、賃貸借契約を解除する際に、「転借人Cに対して支払の機会を与える必要はない」としています。また、賃借人Bの債務不履行による解除の場合、賃貸人Aが転借人Cに目的物(建物)の返還を請求したときに転貸借は終了します。つまり、転借人Cはすぐにでも建物を明け渡さないといけなくなります。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿, 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4