平成29年 問4-1 民法の条文(改正)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨は民法の条文に規定されている。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨は民法の条文に規定されている。
【解答】
〇 規定されている
協議を行う旨の合意→時効の完成が猶予される
【解説】
本肢は協議を行う旨の合意をすることで、時効の完成が猶予される制度の内容です。
例えば、AがBにお金を貸したとします。債権者Aは返済期限が到来してから10年経過すると、時効が完成し、時効援用されることで、貸金債権が消滅して、その後、「貸したお金を返してください!」と主張できなくなります。そして、この時効完成が猶予される(完成させないようにする)方法がいくつかあり、本肢はその一つの「協議を行う旨の合意」です。
例えば、時効完成直前になって、債権者Aがこのままでは、時効完成によって、債権が消滅してしまう、、、といった場合に、AB間で、「いつ返済してくれるかを追って協議しましょう!」と書面で合意した場合、時効期間は1年延長(猶予)されます。
したがて、本肢は正しいです。
※上記合意を繰り返しても、本来の時効期限から最大5年までしか猶予されません。
それまでに、「承認」をしてもらったり、裁判上の手続きで確定判決をもらうことで、時効期間は再度10年(振出しに戻って再スタート)となります。
「協議を行う旨の合意」による時効の完成猶予
当事者間で権利に関する協議を行う旨の「書面(メールも含む)による合意」があったときは、下記のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しません。
ア)合意があった時から1年を経過した時
「協議をします」という旨の合意があってから1年間は時効が猶予されます。
イ)合意において協議を行う期間を1年未満で定めた場合、その期間が経過した時
「いつ返済するのかを9ヶ月間協議しましょう」と決めた場合、この9ヶ月が経過する時までは時効完成が猶予されます。
ウ)当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をした時から6ヶ月を経過した時
債権者Aが債務者Bに対して、「協議はしません!」と書面で通知した場合、その時から6ヶ月間は時効完成が猶予される
合意の繰り返しによる完成猶予の延長
協議の合意による猶予期間中に再度「協議の合意」を繰り返すことにより時効の完成を猶予させる(引き延ばす)ことができます。
ただし、その上限は、時効が完成すべき時(当初の時効完成予定日)から5年以内です。5年を経過すると、時効が完成してしまいます。
その他の注意点
「催告による完成猶予」期間中に「協議に行う旨の合意」をしても、「この合意による完成猶予」は無効(催告による完成猶予しか認められない)
逆に、「協議に行う旨の合意による完成猶予」期間中に「催告」をしても、「催告による完成猶予」は無効(合意による完成猶予しか認められない)
「催告」とは、債権者が債務者に対して「債務を履行してください!」と裁判外(例えば、内容証明郵便等)で請求することをいう。
平成29年・2017年の過去問
問1 | 代理(復代理) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 売買契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 法定相続分 | 計算問題 | |||
問10 | 不動産質権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | エ |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限総合 | ア | イ | ウ | |
問32 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 宅地建物取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 営業保証金と保証協会 | ア | イ | ウ | エ |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |