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平成29年 問45-3 住宅瑕疵担保履行法

【問題】
宅建業者Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

 

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【問題】
宅建業者Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

本肢は「基準日から1ヶ月(1月)」が誤りです。正しくは「基準日の翌日から50日」です。 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」及び「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」の状況についての届出をする義務があります。

この届出は、基準日から3週間以内に行う必要があります。

そして、もしこの届出をしない場合、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(新築住宅販売が禁止)。

住宅瑕疵担保保証金の供託の届出

供託については、各基準日(毎年3月31日)において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じて保証金の額が決まります。そして、基準日までにこの保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届出なければなりません。

この届出基準日から3週間以内に行う必要があります。

万一、届出をしなかった場合基準日翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主として新築住宅を販売することができなくなります。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 ,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4