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平成29年 問6-4 相続

【問題】
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。
4.Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

 

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【問題】
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。
4.Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

複数相続人がいる場合、限定承認は、その共同相続人の全員が共同して行う必要があり、一部の人のみで限定承認は行えません。
したがって、本問のようにBのみが限定承認をする旨の申述はできないので誤りです。

「相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」とは、「債務の弁済の留保」と「遺贈の弁済の留保」に分かれます。

「債務の弁済の留保」とは、例えば、相続財産である現金が1000万円で子B・子Cがそれぞれ500万円を相続するとします。一方で、Aには借金が600万円あると、Bは300万円の借金を相続します。
この500万円から300万円を弁済して、あまった200万円だけ相続することを約束することを意味します!

「遺贈の弁済の留保」とは、遺言に、相続財産の一部(甲土地)を別の第三者に贈与する旨の記述がある場合、その贈与はきちんと行いますと約束することを意味します。

しかし、これはB単独ではできません。Cも上記の内容に合意することが必要です。

その場合、甲土地は第三者に贈与し、また現金については、1000万円から600万円の借金を返済して、残りの400万円についてBとCで相続する流れになります!


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有( 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4