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平成29年 問13-4 区分所有法

【問題】
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

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【問題】
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。

区分所有者が少ないマンションであれば、全員が集まることは簡単にできます。

そして、全員が集まった時に、全員が今集会をしましょう!と同意をしたのであれば、招集の面倒な手続きを踏まずに集会を開催することができるということです。

 
集会の招集

■「管理者」は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない

■「区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者」は会議の目的事項を示して管理者に集会の招集を請求できる。この定数については、規約によって1/5より少なくしてもよい(減ずることができる)。
※区分所有者の1/5以上なので、複数の者が共同して請求する場合もあります。
※会議の目的事項とは、「役員の選任」「規約の変更」というような決議する内容です。

集会の招集通知

原則:会日より少なくとも1週間前 (建替え決議の場合は2か月前) そして、上記期間は規約で伸縮(延長や短縮)することが可能(建替え決議は短縮不可)

例外:
①規約に定めがある場合、建物内の見やすい場所に招集通知の内容を掲示することができる
②区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続きをせずに集会を開ける

※ 「少なくとも1週間前」なので、2週間前に通知するのはOK!

※ 専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければならず、その者に通知しなければならない。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4