独学合格プログラム

平成29年 問17-4 都市計画法 開発許可

【問題】
区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】
「1ha以上の遊園地」は第二種特定工作物です。
本肢は「3000㎡の遊園地」なので、第二種特定工作物ではないです。
したがって、そもそも開発行為を行っていないことになります。
開発行為とは「建築物の建築」または「特定工作物の建設」目的の土地の区画形質の変更だからです。
開発行為を行っていない=開発許可不要です!

開発行為とは?

「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更を開発行為という。

※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。

※ 建築物:戸建ての建物など

※ 特定工作物:下記2種類

kaihatukoui

※ 6000㎡のゴルフコース特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地特定工作物には該当しない

重要なポイントは2つ

  1. あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
    →建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない
  2. 土地に関する工事であること
    →建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
いすると、あとで出てくる建築基準法の「建築確認」と混乱してしまいます。
  • 開発許可→土地に関する審査
  • 建築確認→建物に関する審査


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有( 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4