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平成29年 問10-1 質権 抵当権

【問題】
①不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

 

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【問題】
①不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

まず、Aがお金が必要となり、銀行Bから1000万円を借りようとしました。銀行Bとしては、何の保証もなくお金を貸すことができないので、何かしらの保証が欲しいです。そこで、Aが建物を所有していたとしたら、その建物を担保()にお金を貸すことを考えました。

ここで、保証してもらう方法として、①建物に「質権」を設定してもらう方法と②建物に「」を設定してもらう方法の2つがあります。

違いは、①不動産質権の場合、建物については質権者(銀行B)が使用収益します。つまり、一般的には銀行Bはこの建物を賃貸して、その賃料賃料=利息代わりとして受け取ります。

上記の通り、不動産質権については、抵当権と異なり、質権者が不動産を使用収益できます。これが、利息と考えられています。したがって、使用収益+利息となると、利息を二重にとることになるので、利息は取れないことになっています。つまり、①は誤りです。

一方、②建物に抵当権が設定されても、その建物は抵当権設定者(債務者)が使用収益します。住宅ローンを使って中古建物を買う場合は、こちらの抵当権が多いです。実際、中古建物を使うのは銀行ではなく、債務者(抵当権設定者)Aですよね!
こちらについては、利息についても、この抵当権により保証されています。原則、満期となった最後の2年分ですが、もし、他の債権者がいない場合は、利息の全てについて、回収できます。

※「満期」とは「競売になった場合の配当日」です。この配当日の2年前から配当日までが「満期となった最後の2年分」です。

抵当権については、債務者(抵当権設定者)が使用収益できるので、抵当権者は利息を含めて担保(保証)してもらえます。そのため、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるとなります。なので、②も誤りです。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 ,従業者名簿 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4