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平成29年 問10-3 質権 抵当権

【問題】
①不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。

 

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【問題】
①不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

不動産質権は、質権者(債権者)が不動産を使用収益できます(抵当権との違い)。そのため、不動産の引渡しがないと意味がいないので、目的物(不動産)の引渡しが効力の発生要件となります。

質権は、債務が弁済されるまで債務者等の所有物を占有することが特徴です。
例えば、債権者Aが債務者Bに1000万円を貸して、B所有の建物に質権を設定してもらったとします。この場合、Bは債権者(質権者)Aに建物(目的物)を引渡し、Aが使用収益することができます。
そのため、不動産の引渡しがないと意味がいないので、目的物(建物)の引渡しが効力の発生要件となります。

抵当権は、抵当権設定者(債務者)が不動産を使用収益出来るので、そもそも抵当権者への引渡しはありません。従って、抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではありません

抵当権は、抵当権設定者(債務者)が不動産を使用収益出来るので、そもそも抵当権者への引渡しはありません。従って、抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではありません。これは具体例を考えると分かりやすいです。あなたが銀行の住宅ローンを利用してマイホームを購入したとします。その場合、銀行は「あなたのマイホーム」に抵当権を設定します。これは、あなたが毎月のローンの返済ができないときの保証のために抵当権を設定しています。この場合、「あなたのマイホーム」は誰が使いますか?あなたですよね。銀行は「あなたのマイホーム」を使用しません。つまり、抵当権者である銀行に「目的物:あなたのマイホーム」を引き渡すことはないので、目的物の引渡しが、抵当権の効力の発生要件ではないことが分かります。抵当権設定契約によって抵当権の効力が生じます。

 


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 (判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4