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平成29年 問12-1 借家権

【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした
1.AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。

 

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【問題】
Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした
1.AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

普通建物賃貸借における、更新と契約終了については、「存続期間を1年以上で定めた場合」と「存続期間1年未満で定めた場合(定めない場合も含む)」とでルールが異なります。

まず、一つ言えることは、上記どちらの場合でも、賃貸人からの解約は「正当事由が必要」ということです。
なので、ここから考えても、本問は賃貸人Aからの解約について「当然に終了し、更新されない。」となっているので、誤りと導けます。

では、分けてみていきます。

■存続期間を1年以上で定めた場合・・・本肢
①賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます。(法定更新
逆を言えば、上記「更新拒絶の通知」をすれば、期間満了により更新せず契約終了となります。

賃貸人が更新拒絶の通知をする場合は、正当事由が必要

③更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。

※①において、通知し忘れて、その後、解約の通知をした場合、解約の申入れの日から6ヶ月を経過することによって終了する(選択肢2の問題

■存続期間の定めがない場合・・・1年未満で定めた場合 or 定めなかった場合
④ 賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます。賃貸人からの解約申入れの場合、解約
申入れから6ヶ月経過することによって終了する。賃借人からの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。
⑤ ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。
⑥ 賃貸人が解約の申入れを行ってから6か月経過後も、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述
べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。

 


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 ,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4