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平成29年 問13-2 区分所有法

【問題】
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

 

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【問題】
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。
したがって、誤りです。
上記を言い換えれば、上記よりも少ない数で、集会を招集できると言う事です!

■「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」とは?

例えば、マンションに10人の区分所有者A~Jがいたとします。
そして、持分=議決権と考えてください!

1部屋1票という風に議決権(投票数)が同じわけではないので注意!
「専有面積」によって議決権の大きさが異なります。
専有面積50㎡の部屋の所有者を1としたら
専有面積100㎡の部屋の所有者の議決権は2です。

今回、具体例として
A、B、C、D、Eの持分は各1/15で
F、G、H、I、Jの持分は各2/15とします。

全員の議決権を合計すると「1」になるようにしています。

この場合、「区分所有者の5分の1」とは、区分所有者の「数」が5分の1以上ということです。
つまり、区分所有者全体として、10人いるので、2人以上で5分の1以上となります。

一方、議決権については、=持分なので、もし、AとBの二人の場合は2/15となり、1/5(=3/15)以上とはならないので、AとBでは集会の招集請求はできないわけです。

もし、AとFの二人の場合は、3/15となり、1/5(=3/15)以上とはなり、AとFで集会の招集請求ができます。
もちろん、FとGでも、議決権が4/15なので、集会の招集請求ができます。

 
集会の招集

■「管理者」は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない

■「区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者」は会議の目的事項を示して管理者に集会の招集を請求できる。この定数については、規約によって1/5より少なくしてもよい(減ずることができる)。
※区分所有者の1/5以上なので、複数の者が共同して請求する場合もあります。
※会議の目的事項とは、「役員の選任」「規約の変更」というような決議する内容です。

集会の招集通知

原則:会日より少なくとも1週間前 (建替え決議の場合は2か月前) そして、上記期間は規約で伸縮(延長や短縮)することが可能(建替え決議は短縮不可)

例外:
①規約に定めがある場合、建物内の見やすい場所に招集通知の内容を掲示することができる
②区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続きをせずに集会を開ける

※ 「少なくとも1週間前」なので、2週間前に通知するのはOK!

※ 専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければならず、その者に通知しなければならない。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 ,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4