平成29年 問13-2 区分所有法
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。
したがって、誤りです。
上記を言い換えれば、上記よりも少ない数で、集会を招集できると言う事です!
■「区分所有者の5分の1以上」で「議決権の5分の1以上」とは?
例えば、マンションに10人の区分所有者A~Jがいたとします。
そして、持分=議決権と考えてください!
1部屋1票という風に議決権(投票数)が同じわけではないので注意!
「専有面積」によって議決権の大きさが異なります。
専有面積50㎡の部屋の所有者を1としたら
専有面積100㎡の部屋の所有者の議決権は2です。
今回、具体例として
A、B、C、D、Eの持分は各1/15で
F、G、H、I、Jの持分は各2/15とします。
全員の議決権を合計すると「1」になるようにしています。
この場合、「区分所有者の5分の1」とは、区分所有者の「数」が5分の1以上ということです。
つまり、区分所有者全体として、10人いるので、2人以上で5分の1以上となります。
一方、議決権については、=持分なので、もし、AとBの二人の場合は2/15となり、1/5(=3/15)以上とはならないので、AとBでは集会の招集請求はできないわけです。
もし、AとFの二人の場合は、3/15となり、1/5(=3/15)以上とはなり、AとFで集会の招集請求ができます。
もちろん、FとGでも、議決権が4/15なので、集会の招集請求ができます。
集会の招集 |
■「管理者」は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない ■「区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者」は会議の目的事項を示して管理者に集会の招集を請求できる。この定数については、規約によって1/5より少なくしてもよい(減ずることができる)。 |
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集会の招集通知 |
原則:会日より少なくとも1週間前 (建替え決議の場合は2か月前) そして、上記期間は規約で伸縮(延長や短縮)することが可能(建替え決議は短縮不可) 例外: ※ 「少なくとも1週間前」なので、2週間前に通知するのはOK! ※ 専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければならず、その者に通知しなければならない。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。 |
平成29年・2017年の過去問
問1 | 代理(復代理) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 売買契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 法定相続分 | 計算問題 | |||
問10 | 不動産質権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | エ |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限総合 | ア | イ | ウ | |
問32 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 宅地建物取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 営業保証金と保証協会 | ア | イ | ウ | エ |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |