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平成29年 問19-3 建築基準法 道路

【問題】
幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。

 

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【問題】
幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路です。

ちなみに、「建築基準法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道」という記述がありますが、この建築基準法における「道路」とは「都市計画区域及び準都市計画区域内」に限って適用されるため、上記記述があります。

道路とは?

道路であればどんな道路でもいいかというとそうではありません。建築基準法で定められた道路(建築基準法上の道路)でないといけません。建築基準法上の道路とは下表の①~⑤の5つですが、簡単に言うと原則、幅員4m以上の道路です。例外として、幅員4m未満の道路でも、特定行政庁の指定のある場合は、接道義務を果たす道路(建築基準法上の道路)となります(二項道路)。

また、この4mという数字について、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6mに加重される場合もあります。(①~④は6m以上となり、⑤は6m未満となる)

また、地方公共団体は、建築物の敷地と道路との関係について条例で、制限を「付加する」ことはできます「緩和する」ことはできません

H23-19-2


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 (判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4