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平成29年 問23-4 所得税

【問題】
個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

 

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【問題】
個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

<問題文の内容>
個人が、相続より取得した「譲渡所得の対象となる資産」を売却した。
この場合の譲渡所得の金額の計算は、
その資産を「その相続の時における価額」により取得したものとして計算される。
〇か×か?

<質問内容>
譲渡所得は、「売却価額-取得価額」で計算できます。
今回質問されているのは「取得価額」についてで、
取得価額=その相続の時における価額
〇か×か?
という問題です。

<解説>
個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、「その資産を死亡した人がその取得時における価額」により計算されます。

取得費は、通常、売った土地建物を買い入れた時の金額等ですが、相続や贈与で取得したときは、買っていないので取得費がないことになります。しかし、法律では、「死亡した人や贈与した人が取得した時の取得費」がそのまま引き継がれるとしています。

【具体例】 例えば、A(死亡)→B(相続)→C(買主)という状況で、Aが土地を1000万円で購入し、Bが相続し、BがCに1200万円で売却した場合、Bは1200万円-1000万円=200万円が譲渡所得になるわけです。

 


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4