独学合格プログラム

平成29年 問36-4 免許

【問題】
宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

宅建業者Dが、宅地建物取引業者でないEに吸収合併されて消滅(合併消滅)した場合、Eは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされます(一時的にEは宅建業者とみなされる)。 したがって、正しいです。

みなし業者とは?

宅建業者が取引をした後に、以下の事由で免許が失効した場合、 「その一般承継人(相続人・合併後の法人)」又は「その宅建業者であった者」は契約に基づく取引を結了する目的の範囲内(例:既に締結した売買契約に基づく物件の引渡し)においては、なお、引き続き宅建業者とみなします。

① 宅建業者の「死亡(個人)」又は「合併による消滅(法人)」

② 「有効期間の満了」、「廃業等の届出」、「免許取消処分」等による免許の失効

「取引を結了する目的の範囲」とは?

例えば、宅建業者が土地の売買契約後に合併消滅した場合、引き渡しをまだ終えていない状況です。 このままだと、買主は困るので、「土地の引渡し」や「移転登記」を行うことが「取引を結了する目的の範囲」です。

みなし業者制度の背景

これは、取引相手が、契約後、引渡しを受けることができない等の損害を受けないようにするためのルールです。

契約したのであれば、引渡し前に、宅建業者(取引業者)が免許取消になっても、引渡しまでは、この契約に関してのみ宅建業者として取引を行えるわけです。

(新しく違う者と契約したり、新たに広告を出したりすることはできません。)

minasigyosya

個人業者AがBC間の売買契約の媒介契約をしていたとします(上図)。売買契約後、不動産の引き渡し(取引結了)をするまでが個人業者Aの業務です。そして、BC間の売買契約を締結した直後にAが死亡してしまい、そのまま契約が放置されてしまうと、BとCが困ります。そのため、引き渡し等までは、相続人が行えるようにするというのが「みなし業者」のルールです。

廃業して免許が失効した場合も同様に、廃業前に取引については、引き渡し等は免許失効後も行えます。


平成29年・2017年の過去問

問1 代理(復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 (判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 法定相続分 計算問題
問10 不動産質権・抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27 瑕疵担保責任の特約制限
問28
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 営業保証金 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4