平成29年 問5-3 民法その他
【問題】
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。
3.売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。
3.売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
【問題】
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。
3.売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。
3.売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
【解答】
× 誤り
【解説】
買主Cが売主Aに手付を交付したときは、売主Aは「買主Cが契約の履行に着手するまで」は、売主Aはその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。つまり、「Aはいつでも解除できる」という記述は誤りです。
「買主Cが契約の履行に着手」とは例えば、車を購入する為にローンを組んだり、中間金がある場合だと中間金を払った場合です。
不動産の場合も同様です。
解約手付
手付とは、契約する際に支払うお金等を言います。手付が交付されている場合、相手が履行に着手するまでの間は
・買主は手付を放棄すれば契約解除でき、(手付放棄) ・売主は手付の倍額を買主に支払えば契約解除できます。(手付倍返し)買主の履行について、「中間金を払いますよ!」と言っただけ(口頭の提供)では履行の着手をしたことにはなりません。現実に中間金を持って払いに行かないと(現実の提供をしないと)履行の着手とは言えません。
同様に、売主であれば、「土地を引き渡します!」と言っただけでは履行に着手したことにはなりません。
※ポイントは、「相手方」が履行に着手するまでは 「手付放棄」や「手付倍返し」を理由に契約解除できるということで、 自分が履行に着手しているかどうかは関係ないということです。
★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。
例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、
① 買主が解除する場合
売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる
② 売主が解除する場合
買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。
平成29年・2017年の過去問
問1 | 代理(復代理) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 売買契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 法定相続分 | 計算問題 | |||
問10 | 不動産質権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | エ |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限総合 | ア | イ | ウ | |
問32 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 宅地建物取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 営業保証金と保証協会 | ア | イ | ウ | エ |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |