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平成29年 問6-2 相続

【問題】
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。
2.Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

 

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【問題】
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。
2.Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

29-6-2

まず、相続人はBとCで、その後Bが死亡して、Bの相続人は配偶者Dと子Eです。 つまり、Bの相続権がそのままDとEに承継されるので、C・D・Eが遺産分割協議を行います。

※ちなみに、「代襲相続」とは、被相続人Aの「死亡前」に、相続人であるBが死亡している場合、Bの代わりに、子が相続することを言います。つまり、被相続人Aの「死亡前」に、相続人であるBが死亡している場合、Bの配偶者Dは相続人ではなく、Eが代襲相続します。

しかし、本問は「被相続人Aの死亡前」に相続人Bは死亡していないので上記代襲相続のルールは適用されません。

よって、「Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う」は誤りです。

では、どうなるかを、順番に考えていきます!

被相続人Aの死亡「後に」子Bが死亡しているので、通常の相続を考えます。

①Aが死亡することで、BとCが相続人となる

②遺産分割協議が成立する前に、Bが死亡して、Bの地位は「配偶者D」と「子E」が引き継ぎます。

③結果として、「Aの遺産分割についてはCDEの3名が代襲相続人として分割協議を行う」となります。


平成29年・2017年の過去問

問1 (復代理) 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 共有(判決文) 1 2 3 4
問4 民法の条文 1 2 3 4
問5 売買契約 1 2 3 4
問6 相続 1 2 3 4
問7 請負 1 2 3 4
問8 連帯債務 1 2 3 4
問9 計算問題
問10 不動産質権・ 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 農地法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 報酬 1 2 3 4
問27
問28 業務上の規制
問29 監督処分 1 2 3 4
問30 宅建業法総合 1 2 3 4
問31 8種制限総合
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 帳簿,従業者名簿 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 宅地建物取引士 1 2 3 4
問38 37条書面 1 2 3 4
問39 営業保証金と保証協会
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 広告規制
問43 媒介契約
問44 免許 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4