平成29年 問7-1 請負
請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
これは難しい内容ですが、理解すれば簡単です。 判例は難しいので、下に記載します!
まず、注文者Aが請負業者Bと建物建築の請負契約(報酬:1000万円)をしたとします。
そして、9割完成させて、請負人Bが人手不足を理由に建築を途中でやめてしまいました。
結果として、注文者は別の建築業者Cに建築を依頼し、300万円で残りの部分を施行してもらって建物を完成したとします。
この場合、まず、問題文に「請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合」と書いてあるので、請負人Bは9割完成させているので、報酬1000万円の9割の900万円を注文者Aに請求できます。
もともと、注文者Aは1000万円で建物を完成してもらう予定だったに結果として、Bに900万円払って、さらにCに300万円払って、合計1200万円支払う形になります。
これではAがかわいそうなので、当初予定していた1000万円を超える部分(200万円)については、Bに請求できるということです。
つまり、まとめると、AはBに700万円を払い、Cには300万円を払うということです。
この部分について、問題文で確認します!
「注文者が残工事の施工に要した費用」とは300万円を指します。
「請負人の未施工部分に相当する請負代金額」とは100万円を指します。
つまり「請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額」は200万円です。
まとめると、「注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。」というのは、注文者が請負人Bに請求できるのは200万円だということで 一方で、施行してもらった900万円については支払う必要があるので、精算して700万円を支払えばよいわけです。
ちなみに判例は下記のように難しく書いてあります。参考までに、、、、
「請負において、仕事が完成に至らないまま契約関係が終了した場合に、請負人が施工ずみの部分に相当する報酬に限つてその支払を請求することができるときには、注文者は、右契約関係の終了が請負人の責に帰すべき事由によるものであり、請負人において債務不履行責任を負う場合であつても、注文者が残工事の施工に要した費用については、請負代金中未施工部分の報酬に相当する金額を超えるときに限り、その超過額の賠償を請求することができるにすぎないものというべきである。」
平成29年・2017年の過去問
問1 | 代理(復代理) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 売買契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 法定相続分 | 計算問題 | |||
問10 | 不動産質権・抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | エ |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 瑕疵担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限総合 | ア | イ | ウ | |
問32 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 帳簿,従業者名簿 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 宅地建物取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 営業保証金と保証協会 | ア | イ | ウ | エ |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |