平成28年 問4-3 抵当権の順位変更
【問題】
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。
AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
【問題】
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。
AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
【解答】
○ 正しい
【解説】
本問の質問内容は「甲土地の抵当権の順位を変更することができる。」○か×か?なので、抵当権の順位変更ができるかどうかを質問しているわけです。つまり、抵当権の順位変更ができる要件を考えればよいということです。
抵当権の順位変更をする場合、以下の要件を満たさないといけません。
- 順位変更する抵当権者全員の合意があること
- 利害関係人の承諾があること
- 順位変更の登記をすること
本肢の抵当権設定者Aは、利害関係者に該当しません。したがって、Aの合意がなくても、抵当権者BとDの合意があれば、抵当権の順位を変更することが可能です。
※利害関係人とは、転抵当権者を指しますが覚えなくて大丈夫です。また、転抵当権者がどういう人かも理解する必要はありません!
抵当権の順位変更
複数の抵当権者がいる場合、抵当権の設定登記をしたものから順に優先的に弁済を受ける権利を得ます。この順番を「抵当権の順位」と言います。
そして、抵当権の順位は各抵当権者その他利害関係人の合意、承諾によって、変更することができます。そして、順位変更はその旨を登記することで効力が発生します。
例えば、下記3人が抵当権者だった場合を考えます。ここで抵当権が実行されて(競売により)700万円の配当があった場合、抵当権の順位の順に配当を受け取っていくので、Aが500万円をはじめに受け取り、その後、残り200万円をBが受け取り、Cは何も受け取ることができない形になります。
ここで、A、B、Cの合意によって、抵当権の順番をC→B→Aにしたとします。すると、Cがはじめに300万円を受け取り、その後、残り400万円をBが受け取り、Aは何も受け取ることができない形になります。
抵当権の順位変更をする場合の要件
- 順位変更する抵当権者全員の合意があること
- 利害関係人の承諾があること
- 順位変更の登記をすること
※利害関係人とは、転抵当権者を指しますが覚えなくて大丈夫です。また、転抵当権者がどういう人かも理解する必要はありません!
平成28年・2016年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 意思表示・物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借・使用者責任 | ア | イ | ウ | |
問8 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 重要事項説明・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 免許の基準・免許換え | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 宅地建物取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |