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平成28年 問13-4 区分所有法

【問題】

各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。

 

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【問題】

各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

各共有者の持分は、原則、その有する専有部分の床面積(内法計算)の割合によります。
例外として、規約で別段の定めをすることもできます。
つまり、「規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている」というのは誤りです。

専有部分の床面積とは?

senyububun

専有部分の床面積には
「①壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法)の水平投影面積」と
「②壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積(真上から見た面積)」の2つがありますが、

「持分を計算する場合(区分所有法)」「登記簿に記載されるもの」は①内側線で計算されたものを使います。 一方、「建築基準法で定める床面積」は②中心線で計算されたものを使います。

※水平投影面積とは、真上から見た面積を言います。上図も、部屋を真上から見ています。

【具体例】

各専有部分の床面積が、

101号室:20㎡、102号室:20㎡、201号室:40㎡だった場合(合計床面積80㎡)、
  • 101号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
  • 102号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
  • 201号室の区分所有者の持分 : 40/80=1/2

となります。


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4