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平成28年 問25-3 不動産鑑定評価基準

【問題】

鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる取引事例等については、取引等の事情が正常なものと認められるものから選択すべきであり、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例を用いてはならない。

 

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【問題】

鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる取引事例等については、取引等の事情が正常なものと認められるものから選択すべきであり、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例を用いてはならない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

取引事例の選択において、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する場合には、事情補正をする必要があります。
売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例を用いることもできるので、本肢は誤りです。

取引事例比較法とは?

多数の取引事例を収集し、対象不動産と類似する適切な事例を選択し、これらの取引価格に必要に応じて「事情補正」「時点修正」を行い、かつ、地域要因の比較、個別的要因の比較を行って試算価格(比準価格という)を求める手法。

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※ 取引事例の収集の際、投機的取引と認められる事例は用いてはならない

※ 寺院、仏閣、学校、公園など取引事例の少ない不動産は適用が困難である。

※ 取引事例は地域要因の比較、個別的要因の比較が可能なものでなければならない

※ 事情補正とは、「転勤等を理由に売り急いで価格を安くした」「その土地がどうしても欲しいから高値で購入した」などの事情がある場合に増額補正や減額補正をすること。

※ 時点補正とは、比較しようとする取引事例の取引後に、金融情勢や市場の需給動向の変化等が発生した場合、取引価格を修正すること。

※ 最有効使用とは、高層ビルの建ち並ぶ商業地域について考えてみます。10階建の商業ビルが建ち並ぶ駅前の地域に、2階建の古いビルが建っている場合、この2階建ての古いビルは通常、最有効使用の状態にあるとはいえません。なぜなら、10階分の家賃が取れるにもかかわらず2階分の家賃しか取れなくなり収益性が大きく低下しているからです。この場合、10階建ての商業ビルが最有効使用の状態にあるといえます。(これはイメージだけで丈夫です。)


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4