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平成28年 問4-4 抵当権消滅請求

【問題】

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。
Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

 

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【問題】

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。
Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

h28-4-4

Fは、抵当不動産の第三取得者です。したがって、抵当権者に対して、「売買代金を払うので抵当権を消滅してください!」と抵当権消滅請求をすることができます
「売買代金を払うので抵当権を消滅してください!」という内容の書面が、民法383条所定の書類を指します。

抵当権消滅請求と代価弁済の違いについては理解しておきましょう!

抵当権消滅請求と代価弁済の違い

抵当権消滅請求 「抵当不動産の第三取得者」が主導権を握って、抵当権を消滅させる制度
代価弁済 「抵当権者」が主導権を握って、抵当権を消滅させる制度

※ 抵当権のついた不動産を取得した者=抵当不動産の第三取得者

抵当権者から、代金をくれたら消滅しますよ!
というのが、代価弁済です。

購入者(第三取得者)が、代金を抵当権者にあげるので、抵当権を消滅させてください!
というのが、抵当権消滅請求です。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4