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平成28年 問10-2 単純承認

【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

 

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【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

相続人Cが相続債権の取立てをして、これを収受領得した場合、
この行為は「相続財産の一部を処分したとき」に該当するとして、
相続の単純承認をしたものとみなされます。(判例)

したがって、相続人Cが行った未払賃料の支払いの請求と賃料の受領行為は、 単純承認をしたものとみなされます。したがって、本肢は正しい記述です。

単純承認

単純承認とは、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続する一般的な相続の仕方です。例えば、父が1000万円の現金を持っており、200万円の借金も同時に持っていたとします。そして、父が死亡した場合、「1000万円の現金」と「200万円の借金」を同時に相続します。

下記3ついずれかに該当すると単純承認とみなされる

  • 3ヶ月以内に相続の放棄も限定承認もしない場合
  • 相続人が相続の選択をする前に、相続財産の全部または一部を処分した場合
    (相続人が相続債権の取立てをして、これを受領した場合も含む:判例)
  • 限定承認や相続の放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠して、消費し、または悪意で財産目録 に記載しなかったとき


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・ 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4