独学合格プログラム

平成28年 問5-3 債権譲渡(改正)

【問題】

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、AからCへの債権譲渡は有効である。(改)

 

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【問題】

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、AからCへの債権譲渡は有効である。(改)

 

【解答】

○ 将来発生する債権でも、債権譲渡は可能

【解説】

syouraisaiken-jouto

将来発生する債権とは、例えば「敷金返還請求権」です。アパート借りた借主は、入居前に「敷金」を貸主に預けます。この敷金は借主が退去をした後に返還されるものです。つまり、敷金返還請求権は、退去後に発生する債権であり、敷金を預けた時に発生する債権ではありません。こういった将来発生する債権(将来債権)と呼びます。

① まず、将来債権を譲渡することも可能です。つまり、上記アパートの借主が、入居中に敷金返還請求権を第三者に譲渡することも可能です。(実務的には、特約で敷金返還請求は譲渡できないとなっている場合がほとんどですが、、、試験では考えなくてよいです)

② ①のとおり、将来債権については、債権の発生前に譲渡することができるのですが、譲受人が取得するのは、債権が発生したときです。つまり、上記事例では、借主が退去したとき債権の発生時に、当然に譲受人は将来債権を取します。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4