独学合格プログラム

平成28年 問28-ア 手付金等の保全措置

【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した。
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した。
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

 

【解答】

違反する

【解説】

宅建業者A―――→非宅建業者B
(4000万円のマンション)

本肢は未完成物件なので、代金の5%または1,000万円を超える手付金等(手付金や中間金)を受領する場合、事前に保全措置が必要です。

4000万円の5%=200万円なので
200万円を超える手付金や中間金を受領する場合、受領前に保全措置が必要となります。

本肢では、手付金200万円を受領する時点では、受領した額は代金の5%ピッタリなので保全措置は不要です。
その後、中間金を受領する場合、5%を超えるので中間金を受領する前に保全措置が必要です。

したがって、「中間金として受領した後に保全措置を講じた」という本肢は違反です。

手付金等の保全措置はこちら>>

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  • 100㎡超→101㎡、102㎡・・・
  • 100㎡以上→100㎡、101㎡、102㎡・・・
  • 100㎡以下→100㎡、99㎡、98㎡・・・
  • 100㎡未満→99㎡、98㎡・・・


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4