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平成28年 問6-3 契約不適合責任(改正)

【問題】

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された。
Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

 

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【問題】

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された。
Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

 

【解答】

×

契約不適合 → 買主は「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求や契約解除」ができる

【解説】

契約した目的物の権利の内容に契約不適合があれば、契約不適合責任が適用される
「契約した目的物の権利の内容に契約不適合がある」とは、契約した不動産に契約内容に適合しない抵当権や地上権が付いている場合です。このような場合も契約不適合責任が発生します。

そして、本問の場合、甲土地に抵当権が付いています。

もし、①抵当権付きで甲土地を購入しているのであれば、抵当権付きで引渡しても問題ないのです。

②一方、抵当権は消滅させた上で引き渡す旨を契約をしていて、結果として抵当権を消滅できなかった場合、売主Aは契約不適合責任を負います。
これは、買主が抵当権が付いていることを知っていても知らなくても関係ありません。

したがって、本問の場合、契約内容についての記載がないので、①かもしれないし②かもしれません。

②の場合、買主Bは売主Aに対して、契約不適合(債務不履行)を理由に損害賠償請求ができます。したがって、「BはAに対して、損害賠償を請求することができない」は誤りです。

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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 ・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4