独学合格プログラム

平成28年 問33-ア 報酬

【問題】

宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

媒介業者が受け取ることができるのは、「報酬」および「依頼者からの依頼に基づく広告費等」だけです。
本肢の「売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額」は上記以外のお金なので、媒介業者は受領することはできません。
■具体例

売主が「1000万円だけ受け取れればいいですよ!それより高く売ってくれたら、その差額は、媒介業者が受け取っていいですよ!」
と主張しているとします。

そして、媒介業者が1500万円で売買の仲介を行った場合、500万円の差額について、報酬額の上限の制限を受けるかが本問の内容です。

実際、この500万円も報酬額の上限の制限を受けるので、違反となります。

報酬以外のお金について

宅建業者は原則、報酬以外に必要経費等を依頼者に請求してはいけません。

ただし、依頼者からの依頼に基づく広告費用および依頼者の特別の依頼に基づく費用は例外として請求できます。

請求する場合、あらかじめ、請求する費用の見積りを説明する必要があります。

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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 ・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4