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平成28年 問10-3 単純承認・限定承認

【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

 

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【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

相続人が複数人いる場合に限定承認をするためには、共同相続人全員が共同して行う必要があります。言い換えると、相続人の中の1人でも単純承認をしたら、限定承認はできなくなるわけです。
したがって、本肢は正しいです。

相続の「承認」と「放棄」

相続人は、相続開始があったことを知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを決めなければなりません。

限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲までで負債を返し、プラスの財産を超えた負債は責任を負わない相続です。

例えば、被相続人が「1000万円の借金」と「800万円相当の土地」を有していた場合、800万円の土地を売却したお金(800万円とする)で1000万円の借金を返し、残りの200万円の借金については相続しないというもの。

相続放棄

相続放棄とは、初めから相続人でなかったことにすることを言います。

被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。

単純承認

そして、上記2つ以外に「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続する「単純承認」という方法もあります。

これは一般的にはプラスの財産が多い場合に行う相続の仕方です。

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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4

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